普段何気なくやってる事が違法行為に当たることがあると小耳に挟んだのでちょっと調べてみました。
以下の行為が該当するそうです。
①並んでいる列に割り込みする
軽犯罪法第1条第13号に記されている
②タクシーの中で吐く
「契約違反」となり賠償請求される
③決闘に応じる
6月以上2年以下の懲役
④公園で唾を吐く
軽犯罪法第1条26号違反。拘留または1000円以上1万円未満の科料に処せられ、前科として残る場合もある
⑤届け出をせずに南極に行く
南極地域の環境の保護に関する法律に基づき届け出をせず立ち入ると50万円以下の罰金
⑥指定日前日夜にゴミを捨てる
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により罰せられることがある
⑦つり銭を多くもらったことに気付いたが黙って受け取る
詐欺罪にあたる
⑧電柱・電信柱に登る
登るには「電気主任技術者」という国家資格が必要
⑨お酒を飲んで自転車に乗る
5年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる
⑩新年会や歓迎会で無理に飲ませる
「飲酒を強要する等の悪習を排除」と法律に明記されている
こうしてみるとうっかりやらかしている事柄がみうけられますね。気をつけて前科が付かないようにしましょう(笑)
三共社大阪店 潮